日本国憲法前文といえば、しばしば悪文の代表例としてやり玉に挙げられることがあります。例えば以下の一文を見てみます。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
この一文は巨大な複文になっていて、先頭の「われらは」と末尾の「信ずる」が主部・述部の関係になっているのを一目で把握するのは困難です。
この日本国憲法前文をMarkdownを用いて書きなおしてみると読みやすくなるのではないかと思い、整理してみました。
原文
日本国憲法前文 - Wikipediaより引用します。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
Markdownで書き直し
憲法前文をよむの読解を参考にしつつMarkdownで書きなおしたのが以下になります。同ページで付けられた各段落のサブタイトルもそのまま拝借しています。
Markdown化に際して、同格の部分が同じネスト深さになるよう配慮しています。また長すぎる名詞句を山括弧でくくっています。係り受け関係の不明瞭なところはごまかしています。
日本国憲法前文 ================== ##決意と宣言 * 日本国民は、以下を行う * 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する * われらとわれらの子孫のために、<諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢>を確保する * <政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること>を決意する * ここに主権が国民に存することを宣言する * この憲法を確定する * そもそも国政は、 * 国民の厳粛な信託によるものであって、 * その権威は国民に由来し、 * その権力は国民の代表者がこれを行使し、 * その福利は国民がこれを享受する。 * これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。 * われらは、 * これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 ##日本国民の決意 * 日本国民は、 * 恒久の平和を念願し、 * 人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、 * 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、 * われらの安全と生存を保持しようと決意した。 * われらは、 * <平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会>において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 * われらは、 * <全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有すること>を確認する。 ##国際社会での地位 * われらは、以下の3点を信ずる。 * いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない * 政治道徳の法則は、普遍的なものである * この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である ##日本国民の誓い * 日本国民は、 * 国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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こんなふうに表示されます。すこしは見やすくなったでしょうか?
日本国憲法前文
決意と宣言
- 日本国民は、以下を行う
- 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する
- われらとわれらの子孫のために、<諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢>を確保する
- <政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること>を決意する
- ここに主権が国民に存することを宣言する
- この憲法を確定する
- そもそも国政は、
- 国民の厳粛な信託によるものであって、
- その権威は国民に由来し、
- その権力は国民の代表者がこれを行使し、
- その福利は国民がこれを享受する。
- これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
- われらは、
日本国民の決意
- 日本国民は、
- 恒久の平和を念願し、
- 人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
- 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
- われらの安全と生存を保持しようと決意した。
- われらは、
- <平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会>において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
- われらは、
- <全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有すること>を確認する。
国際社会での地位
- われらは、以下の3点を信ずる。
- いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない
- 政治道徳の法則は、普遍的なものである
- この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である
日本国民の誓い
- 日本国民は、
- 国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。